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《個別事項》 社団法人 熊本県法人会連合会
要 望 事 項 税 目 法令(条文等) 通 達 理   由   等
《国税通則法関係》
1.一般的事由による 国税通則法 法23条,70条  更正の請求期限が法定申告期限
更正の請求期限を1年 から1年間では短すぎる。
から5年に延長する。
  
2.法人税・消費税に 国税通則法 法34条の2  キャッシュレス時代の進展、安全
ついての振替納税を制 ・確実・便利な納税の観点から法人
度化する。 税、特に消費税については滞納防止
の観点から振替納税制度を認めて
もらいたい。
《所得税関係》
1.青色事業専従者に 所得税 法37条  「事業専従者である」との理由
対する退職金を認める。 56条,57条 だけで、退職金について、一般従
事者よりも不利益に扱われるのは
不合理である。一般従事者と同様、
退職金の支払いを認めるべきであ
る。
          
2.土地建物等の譲渡 所得税 法69条ほか  土地等の譲渡損失のみを損益通
損失と他の所得との損 算しないのは、合理性がなく不公平
益通算制度及び繰越控 である。不動産流通を阻害し、景
除制度を復活する。 気の活性化へのブレーキとなって
いるため復活すべきである。
3.青色申告者の所得 所得税 法70条  法人税が5年から7年に延長さ
税の純損失の繰越控除 れたことに鑑み、所得税も7年に
を法人税と同様に7年 延長するのが整合性、公平性から
に延長する。 妥当と考える。
4.雑損控除の範囲を 所得税 法72条  ゴルフ場破産による(預託金未返
拡大する。 還)及び保証人が保証債務を現預金
で履行した場合には、一定の額を損
金控除として救済すべきである。
5.各種控除を見直し 所得税 法76条ほか  特定扶養控除、老人扶養控除、
整理合理化を図る。 寡婦(夫)控除等様々な加算控除
を廃止して、配偶者控除、扶養控
除、基礎控除に集約し、その控除
額を増額する。
 例えば、基礎控除は50万円に、
また少子化対策として、特定扶養控
除を100万円に引き上げる。
6.平成16年度税制 所得税 旧法80条ほか  この改正は、年金生活の低所得
改正で廃止された老年 者にとって負担増となる。
者控除、公的年金等控  また、貧富格差を増大すること
除の65歳以上の上乗 になる。従来どおり復活すべきで
せ措置を復活する。 ある。
7.源泉所得税の納期 所得税 法181条ほか  通常の税目と同様に月末に統一
限を、来月10日から翌 (源泉) した方が、源泉徴収義務者にとって
月末日に改正する。 便利である。
 預り金という理由のみで、早期
に納付させる合理性がない。
8.財産債務明細書の 所得税 法232@  事務負担の軽減のため大幅な限
提出要件の合計所得金 度の引き上げを要望する。
額を5,000万円超とする。
9.少額減価償却資産及 所得税ほか 令第138条  事務の簡素化及び償却資産の多
び繰延資産の損金導入 様化のため。
限度額を恒久的に30万
円未満引き上げるとと
もに括償却資産の損金
算入制度を廃止する。
《法人税関係》
1.原価償却資産の残 法人税 法31条ほか  現在5%までとなっているが、
存価額を1円まで引き (所得税) 取得価額が大きい資産については、
下げる。 除却、下取り等の場合に一時に損失
が生ずるのを是正し、各年分へ配分
した方が合理的である。
2.利益連動給与の損 法人税 法34条@2号  今回の改正では、損金認客の条件
金算入を同族法人にも として透明性・適正性を担保できる
認める。 のは非同族法人のみと断定してい
るが、同族法人にも一定の条件の下
で、損金として認め、公平を図るべ
きである。
3.個別貸倒引当金及 法人税 法52条 9‐6‐1  不良債権処理の円滑な推進によ
び貸倒損失の計上額を 9‐6‐2 り企業再建を図るため。
企業の判断に委せる。 9‐6‐3
4.法人税の中小企業 法人税 法66条A  わが国の経済基盤を支えている
の軽減税率を22%から 中小企業の厳しい経営環境を踏ま
20%に引下げる。 え、中小法人課税に配慮する必要
 また、適用範囲を800 がある。
万円から2,000万円に
引上げる。
5.同族会社の留保金 法人税 法67条  3年間の停止措置ではなく、中小
課税を廃止すべきであ 企業の経営安定のため、恒久的に
る。 廃止すべきである。
6.法人税の確定申告 法人税 法74条@  決算事務を2ヶ月以内に行う事
書の提出期限(申告期 は困難な場合が多い事と、商法の
限)を、事業年度終了後 規定に合せるため。
3ヶ月以内とする。
7.退職金給与引当金 法人税 旧法第54条  退職給与引当金は他の引当金と
制度を復活させる。 異なり、退職給与規定等に基づい
て、現に債務として潜在的に発生
しているものであり、ただ退職の
事実が未だ発生していないために
給付事実と具体的給付額が確定し
ていないに過ぎない。
8.中小企業者に対す 法人税 旧法第78条  昭和59年に財源対策から廃止さ
る法人税の延納制度の れた法人税の延納制度を復活する。
復活 最近の経済情勢、景気回復の遅れ等
で、中小企業は資金繰りが悪化し一
度に納付させることが困難である。
《資産税関係》
1.受取生保及び退職 相続税 法12条@  担税力を考慮して
金控除額を、相続1人 五イ及び六
当り、1,000万円に引き
上げる。
2.相続税計算方式の 相続税 法16条  遺産総額によって税率が変動し
変更(総額方式を相続 ないようにする。
人ごとの取得遺産額に
改める。)
3.贈与税の基礎控除 相続税 法21条の5  相続税法21条の5を60万円から
を110万円から200万円 措70条の2 200万円とし、措置法70条の2を廃止
へ引き上げる。 する。
4.贈与税の配偶者 相続税 法21条の6  法制定後、時間もかなり経過して
控除を2,000万円から おり貨幣価値も下がってきた。
3,000万円に引き上げ
る。
5.事業承継対策とし 相続税法 法69条の4  同族株の保有は、事業承継そのも
ての、同族株評価額の 69条の5 のであり、換金性は少ない。
減額措置10%を30%に  相続に際し、高株価が算出された
引き上げた上、小規模 場合、金銭資産でないので担税力に
宅地の内居住用の減額 問題があり、事業承継がスムーズに
措置との併用を認める。 行かない場合がある。
 そこで減額割合を30%へ引き上げ
た上、居住用宅地の減額措置との併
用(重複適用)を認めるべきである。
要 望 事 項 税 目 法令(条文等) 通 達 理   由   等
《消費税関係》
1.消費税の基準期間 消費税 法2条ほか  基準期間を前々年度とすると、種
による判定を改め、当 々の弊害が生じるとともに、その合
該課税期間の売上に基 理性がない。また、簡易課税制度
づいて判定する。また、 についても、事前に届け出る必要性
簡易課税制度の適用に がなく、納税申告書の記載要件と
ついては届出制を廃止 すれば足りる。
し、申告書の記載要件
とする。
2.簡易課税制度の選 消費税 法2条ほか  現行基準による判定では、2年
択は、当該課税期間の 先を予測しなければならず、選択
課税売上高により判定 の誤りより、不利益をこうむる事
できるようにする。 が生ずる。公平性の見地から、課
税期間の課税売上高による判定に
すべきである。
3.消費税の各種届出 消費税 法37条  消費税の各種届出については、前
書及び承認申請書の提 事業年度内に判断することが困難
出時期は、その適用を な場合がある。
受けようとする課税期  現行のようにその適用をうけよ
間の前課税期間の消費 うとする課税期間の開始の前日迄
税の確定申告書の提出 とすると、提出失念等により納税者
期限までとする。 が不利益を被ることがある。
 納税者が無理なく提出できる確
定申告書提出の期限までとした方
が合理的である。
4.消費税の中間申告 消費税 法42条ほか  滞納を防止するため、一度に納め
基準額を引き下げる。 る税額を少なくして納税しやすくす
る。
5.消費税の確定申告 消費税 法45条  法人税の確定申告書の提出期限
書の提出期限(申告期 と同様、3ヶ月以内に改める必要
限)を、事業年度終了後 がある。
3ヶ月以内とすること。
《印紙税関係》
1.印紙税の売上金に 印紙税 別表1?  現行の3万円から100万円まで一
かかる金銭又は有価証 律200円は税負担の不公平感がある。
券にかかる受取書の非 少なくとも10万円未満は非課税と
課税物件は記載金額10 すべきである。
万円未満の受取書とす
ること。
《登録免許税関係》
1.相続時清算課税制 登録免許税 法9条  相続時清算課税制度の適用を受
度の適用を受けて取得 (別表1) けて取得した土地等については、
した土地建物について 登録免許税の税率も相続の場合と
は、登録免許税の税率 同じ税率にするほうが、立法趣旨
を相続の場合と同じ税 に叶う。
率とする。
《措置法関係》
1.買換資産として、 法人税 措37条及び  土地の流動化を促進するため
土地と土地の買換えを 所得税 措65条の7
認めること。
2.不動産所得に係る 所得税 措41条の4  平成4年分の改正により、土地
損益通算の特例を廃止 の取得にかかる負債利子について
する。 は損益通算が認められなくなった
が、法人税では、平成10年度か
ら新規取得土地等の特例は廃止さ
れており権衡を欠く。
 本来、負債利子は、当然必要経
費であること、及び公平性の見地
から早急に廃止すべきである。
 
3.交際費課税は廃止 法人税法 措61条の4  交際費は事業経営上の必要経費
する。 である。
4.中小法人の欠損金 法人税 措66条の12  中小法人の資金調達、活性化の
の繰り戻しによる還付 ため停止措置を解除すべきである。
制度の停止措置を解除
すること。
5.事業継承税制の拡充 相続税 措69条の4  小規模宅地面積をすべて400u
とし80%減額と1億円かいずれか
多い額を控除することとする。
6.山林及び同族会社 相続税 措置70条の  山林の保護は、国土保全上重要と
株式の贈与について、 4に追加 位置付、その維持管理者の承継を
農地贈与の場合と同様 容易にするため。
納税猶予制度を設ける。  また、同族会社についても、円滑
な事業承継を可能とするためであ
る。
7.長期的所有地建物 所得税 旧措31系C  不動産の流動化を促進する。
の譲渡所得に対する100
万円の特別控除を復活
する。
8.中小企業の貸倒引 法人税 旧措  バブル崩壊の一時期を過ぎ、リ
当金繰入の割増率の復 57条の9A ストラ、経費削減等、企業努力によ
活及び賞与引当金の復 って、ようやく利益がでる企業が
増えてきたが、もっと企業の体力
を強化するため引当金の復活が必
要である。
《地方税関係》
1.事業税はすべての 地方税 法第72条の2  農業等を事業者から除外してい
業種に課税すべきであ るのは、租税公平の原則に反する。
る。
2.外形標準課税につ 地方税 法72条の2  資本金1億円超で、かつ従業員
いて 100人以上の法人を対象とする。
3.個人住民税の諸所 地方税 法72条の18  地方税の所得控除の金額が所得
得控除額を、所得税の ほか 税と比べて低額であることは、所得
諸控除額と同額にする。 控除の性格からみて妥当ではない。
4.個人事業の事業主 地方税 法72条の49  290万円に引き上げられてから
控除額を290万円か の十 6年を経過しており、その間平均
ら400万円に引き上 給与額も上がっているので、整合
げる。 性・公平性の見地から引き上げる。
5.固定資産税の税率 地方税 法350条  固定資産税の対象物件は、金銭
を都市計画税を含んで 資産ではないので、担税力に無理
10/1000へ軽減する。 があるから。
6.固定資産税の免税 地方税 法351条  平成6年の固定資産評価額の大幅
点を引き上げる。特に、 な引き上げにより、現行の免税点
生産性のない住宅とそ は無きに等しい状態である。また、
の土地については、大幅 固定資産税に重税感が非常に強い。
な軽減を図る。 特に、生活に必要な住宅等について
は考慮すべきである。
7.住民税の所得控除に 地方税 法314条の  所得税との整合性及び寄付行為
寄附金控除を認める。 2へ追加 の促進のため認めるべきである。
8.小額の場合、資産 自動車 新設  預託金である事は、理解できる
計上せず、損金又は必 リサイクル税 が、一定の車種で10台未満保有
要経費とする。 の事業者については、重要性の原
則から措置する。