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《基本事項》 社団法人 熊本県法人会連合会
要 望 事 項 理   由   等
T.総論
1.21世紀における望まし  国民負担の有り方、課税ベースの見直し、国際化への対応、持
い租税体系の構築 続的な経済成長の実現を念頭に、租税原則(公平、公正、中立、
簡素)堅持した21世紀における望ましい租税体系(広く、薄く、
多くの人々が公平に負担する。)を構築すべきである。
 望ましい租税体系の構築に当っては、所得・資産・消費の各課
税分野のバランス(直間比率の検討を含む。)に配慮する。
2.中小企業の法人に体力強  設備投資及び個人消費の増加、株価の上昇で、景気は確実に回復
化と活力を与える税制の構築 していると観測されている。東証1部上場企業の4割強が、本年3
月期決算では、経常利益は過去最高額を更新すると言われている
が、地方の実体経済は業種間に温度差があり、依然として低迷し
ており景気回復感に乏しく先行不透明感はぬぐいきれない。
 国際化やIT化の進展、少子化と急速な高齢化など、経済社会の構
造変化の中にあって、中小企業法人を取り巻く情勢は依然として
極めて厳しいものがある。
 平成18年度税制改正においては、中小企業関連税制として、
同族会社の留保金課税制度の見直し、交際費の損金算入の特例
の延長、役員給与の損金算入のあり方の見直し等が行われたが、
まだ十分とはいえない。
 企業経営改善について自助努力する者が報われる税制、特に中
小企業法人の経営基盤(自己資本)を強化・充実するための措置
(留保金課税の廃止、税率の引下げ等)を講じ、中小企業法人に
体力強化と活力を与える税制を構築すべきである。
3.行財政・経済構造改革の  国・地方財政は一段と悪化する中で、歳入歳出の改革は避けら
徹底 れない重要課題である。
 個人所得税の抜本的見直し議論の中で老年者控除の廃止、定率
減税の廃止等が行われたが、2011年の基礎的財政支出の黒字化を
目指すには、消費税などの負担増加は避けて通れない課題である。
国民が納得する増税環境を整備する為には、聖域なき行財政改革、
経済構造改革、いわゆる三位一体改革を徹底して行い、政府及び
地方自治体活動の効率化と規模の適正化を図るとともに、特に、国・
地方を通じて歳出全体の効率化・合理化と配分の見直し(@社会
保障制度の見直し、A公務員、議員の定員削減、B特殊法人の大
幅削減、CODAの見直し等々)を行い徹底した歳出削減を行わ
なければならない。
要 望 事 項 理   由   等
U.各論
《共通》
1.申告納税制度の下におけ  適正、公平な税の執行を確保するため、納税者番号制度を導入
る税負担の公平を維持確保す し、グローバル化した経済取引に対応できる情報収集体制を整備
るため、プライバシーの保護 する必要がある。
等を総合的に検討し、早期に
納税者番号制度を導入する。
2.環境税の導入を考慮す  環境問題は21世紀の世界的な課題ととらえ、環境税の創設を
る。 早急に考えるときにきている。
3.電子申告特別控除20万  イータックス(e−TAX)の利用については、かなりの手数料
円(税額又は所得控除)を創設 と経費を要している。
する。  納税者が電子申告に対して、前向きに対応するための措置とし
て必要である。
《所得税関係》
1.所得税及び住民税の負担  個人所得課税(所得税+住民税)の負担率は、主要国と比較す
率を国際水準迄に引上げる。 ると最低の水準にある。
 租税負担の公平の観点から、諸控除制度の抜本的見直しを行なう
べきである。
《法人税関係》
1.中小企業法人の体力を強  事業基盤が安定していない中小企業者にとって一時的な景気の
化させる税制の整備 動向や、外部要因によって企業の存立基盤がおびやかされることも
ままあるが、このような時、自己資本を充実して一時的な業績悪化
にも堪えられる体力を保持する事が、何よりも必要な事となる。
 中小企業法人については、留保金課税の廃止、税率の引下げなど、
自己資本を充実させる税制を構築すべきである。
2.特殊支配同族会社の役員  平成18年度より、特殊支配同族会社(実質1人オーナー)の
給与(給与所得控除相当額)の 役員給与については、給与所得控除相当額が損金不算入となった。
損金不算入制度の廃止 個人事業所得類似、負担の調整等の措置であるならば、個人所得
課税で解決を図るべきであり、法人課税に依存するのは租税法理論
上問題がある。
 中小企業の経営安定化を図り、支援する意味において、この制度
は廃止すべきである。
《資産税関係》
1.事業用資産の相続課税に  事業承継税制については、相続税率の引下げや相続時清算課税
ついて、一定の条件の下に課 制度の創設等による緩和が図られたが、中小企業にとっては、まだ
税額を軽減する特別控除制度 不十分であり、相続前の事業従事と相続後の事業継続等を条件に
を設ける。 課税額を軽減する特別控除制度を設ける必要がある。
2.自己の老後のために自助  自己負担により老後のための支出(老人施設の取得等)をした者
努力をした者については、相 については、相続税を軽減し、社会保障を支援する必要がある。
続税を軽減する。  これにより個人支出が増加し、経済の活性化に資する効果も期
待できると考えられる。
《消費税関係》
 1.消費税の税率アップの 将来の財政需要を考えると消費税率のアップは避けられないが、
際には、逆進性を緩和するた 制度面において弱者対策も必要である。
め、複数税率制を導入する。
2.重複課税を廃止する。  酒税、道府県たばこ税、市長村たばこ税、揮発油税等との消費税の
重複課税を廃止する。
3.消費税を少子化対策(子  例えば、2人目以上の子供の出生について、市町村役場がカード
育て支援)に活用する。 (電磁的カード)を発行し、商品を購入する際に、そのカードを
呈示すれば、レジにおいて消費税を減免する制度を導入する。
《地方税関係》
1.事業税については、赤字  平成15年度税制改正で、外形標準課税制度が導入されたが、資
法人といえども最小限の税負 本金1億円以下の法人は適用されない。赤字法人といえども社会
担をすべきである。 的な恩恵は享受しているから最小限の税負担(例えば、事業税に
についても均等割制度を導入する等)を検討すべきである。
2.法定外目的税の導入につ  法定外目的税の創設は地方自治体の判断に任されているが、導入
いては、中小企業法人の負担 に当たっては景気情勢や中小企業の事情に十分配慮して検討すべ
が加重とならないようにする。 きであり、安易に財源対策のみを考えた実質増税となるような導入
は避ける必要がある。
3.固定資産評価方法のあり  固定資産税については、3年ごとに評価替えが行なわれている
方について が、土地については公示価格を基準とする評価額が上がり増税が
行なわれている事実がある。これは評価方法に問題があるからで、
土地については収益還元方式、建物については償却資産税の評価
方式と同等の方式に改めるべきである。