| 《基本事項》 |
社団法人 熊本県法人会連合会 |
| 要 望 事 項 |
理 由 等 |
| T.総論 |
| 1.21世紀における望まし |
国民負担の有り方、課税ベースの見直し、国際化への対応、持 |
| い租税体系の構築 |
続的な経済成長の実現を念頭に、租税原則(公平、公正、中立、 |
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簡素)堅持した21世紀における望ましい租税体系(広く、薄く、 |
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多くの人々が公平に負担する。)を構築すべきである。 |
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望ましい租税体系の構築に当っては、所得・資産・消費の各課 |
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税分野のバランス(直間比率の検討を含む。)に配慮する。 |
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| 2.中小企業の法人に体力強 |
設備投資及び個人消費の増加、株価の上昇で、景気は確実に回復 |
| 化と活力を与える税制の構築 |
していると観測されている。東証1部上場企業の4割強が、本年3 |
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月期決算では、経常利益は過去最高額を更新すると言われている |
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が、地方の実体経済は業種間に温度差があり、依然として低迷し |
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ており景気回復感に乏しく先行不透明感はぬぐいきれない。 |
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国際化やIT化の進展、少子化と急速な高齢化など、経済社会の構 |
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造変化の中にあって、中小企業法人を取り巻く情勢は依然として |
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極めて厳しいものがある。 |
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平成18年度税制改正においては、中小企業関連税制として、 |
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同族会社の留保金課税制度の見直し、交際費の損金算入の特例 |
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の延長、役員給与の損金算入のあり方の見直し等が行われたが、 |
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まだ十分とはいえない。 |
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企業経営改善について自助努力する者が報われる税制、特に中 |
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小企業法人の経営基盤(自己資本)を強化・充実するための措置 |
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(留保金課税の廃止、税率の引下げ等)を講じ、中小企業法人に |
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体力強化と活力を与える税制を構築すべきである。 |
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| 3.行財政・経済構造改革の |
国・地方財政は一段と悪化する中で、歳入歳出の改革は避けら |
| 徹底 |
れない重要課題である。 |
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個人所得税の抜本的見直し議論の中で老年者控除の廃止、定率 |
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減税の廃止等が行われたが、2011年の基礎的財政支出の黒字化を |
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目指すには、消費税などの負担増加は避けて通れない課題である。 |
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国民が納得する増税環境を整備する為には、聖域なき行財政改革、 |
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経済構造改革、いわゆる三位一体改革を徹底して行い、政府及び |
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地方自治体活動の効率化と規模の適正化を図るとともに、特に、国・ |
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地方を通じて歳出全体の効率化・合理化と配分の見直し(@社会 |
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保障制度の見直し、A公務員、議員の定員削減、B特殊法人の大 |
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幅削減、CODAの見直し等々)を行い徹底した歳出削減を行わ |
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なければならない。 |
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| 要 望 事 項 |
理 由 等 |
| U.各論 |
| 《共通》 |
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| 1.申告納税制度の下におけ |
適正、公平な税の執行を確保するため、納税者番号制度を導入 |
| る税負担の公平を維持確保す |
し、グローバル化した経済取引に対応できる情報収集体制を整備 |
| るため、プライバシーの保護 |
する必要がある。 |
| 等を総合的に検討し、早期に |
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| 納税者番号制度を導入する。 |
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| 2.環境税の導入を考慮す |
環境問題は21世紀の世界的な課題ととらえ、環境税の創設を |
| る。 |
早急に考えるときにきている。 |
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| 3.電子申告特別控除20万 |
イータックス(e−TAX)の利用については、かなりの手数料 |
| 円(税額又は所得控除)を創設 |
と経費を要している。 |
| する。 |
納税者が電子申告に対して、前向きに対応するための措置とし |
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て必要である。 |
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| 《所得税関係》 |
| 1.所得税及び住民税の負担 |
個人所得課税(所得税+住民税)の負担率は、主要国と比較す |
| 率を国際水準迄に引上げる。 |
ると最低の水準にある。 |
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租税負担の公平の観点から、諸控除制度の抜本的見直しを行なう |
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べきである。 |
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| 《法人税関係》 |
| 1.中小企業法人の体力を強 |
事業基盤が安定していない中小企業者にとって一時的な景気の |
| 化させる税制の整備 |
動向や、外部要因によって企業の存立基盤がおびやかされることも |
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ままあるが、このような時、自己資本を充実して一時的な業績悪化 |
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にも堪えられる体力を保持する事が、何よりも必要な事となる。 |
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中小企業法人については、留保金課税の廃止、税率の引下げなど、 |
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自己資本を充実させる税制を構築すべきである。 |
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| 2.特殊支配同族会社の役員 |
平成18年度より、特殊支配同族会社(実質1人オーナー)の |
| 給与(給与所得控除相当額)の |
役員給与については、給与所得控除相当額が損金不算入となった。 |
| 損金不算入制度の廃止 |
個人事業所得類似、負担の調整等の措置であるならば、個人所得 |
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課税で解決を図るべきであり、法人課税に依存するのは租税法理論 |
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上問題がある。 |
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中小企業の経営安定化を図り、支援する意味において、この制度 |
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は廃止すべきである。 |
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| 《資産税関係》 |
| 1.事業用資産の相続課税に |
事業承継税制については、相続税率の引下げや相続時清算課税 |
| ついて、一定の条件の下に課 |
制度の創設等による緩和が図られたが、中小企業にとっては、まだ |
| 税額を軽減する特別控除制度 |
不十分であり、相続前の事業従事と相続後の事業継続等を条件に |
| を設ける。 |
課税額を軽減する特別控除制度を設ける必要がある。 |
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| 2.自己の老後のために自助 |
自己負担により老後のための支出(老人施設の取得等)をした者 |
| 努力をした者については、相 |
については、相続税を軽減し、社会保障を支援する必要がある。 |
| 続税を軽減する。 |
これにより個人支出が増加し、経済の活性化に資する効果も期 |
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待できると考えられる。 |
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| 《消費税関係》 |
| 1.消費税の税率アップの |
将来の財政需要を考えると消費税率のアップは避けられないが、 |
| 際には、逆進性を緩和するた |
制度面において弱者対策も必要である。 |
| め、複数税率制を導入する。 |
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| 2.重複課税を廃止する。 |
酒税、道府県たばこ税、市長村たばこ税、揮発油税等との消費税の |
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重複課税を廃止する。 |
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| 3.消費税を少子化対策(子 |
例えば、2人目以上の子供の出生について、市町村役場がカード |
| 育て支援)に活用する。 |
(電磁的カード)を発行し、商品を購入する際に、そのカードを |
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呈示すれば、レジにおいて消費税を減免する制度を導入する。 |
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| 《地方税関係》 |
| 1.事業税については、赤字 |
平成15年度税制改正で、外形標準課税制度が導入されたが、資 |
| 法人といえども最小限の税負 |
本金1億円以下の法人は適用されない。赤字法人といえども社会 |
| 担をすべきである。 |
的な恩恵は享受しているから最小限の税負担(例えば、事業税に |
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についても均等割制度を導入する等)を検討すべきである。 |
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| 2.法定外目的税の導入につ |
法定外目的税の創設は地方自治体の判断に任されているが、導入 |
| いては、中小企業法人の負担 |
に当たっては景気情勢や中小企業の事情に十分配慮して検討すべ |
| が加重とならないようにする。 |
きであり、安易に財源対策のみを考えた実質増税となるような導入 |
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は避ける必要がある。 |
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| 3.固定資産評価方法のあり |
固定資産税については、3年ごとに評価替えが行なわれている |
| 方について |
が、土地については公示価格を基準とする評価額が上がり増税が |
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行なわれている事実がある。これは評価方法に問題があるからで、 |
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土地については収益還元方式、建物については償却資産税の評価 |
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方式と同等の方式に改めるべきである。 |
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