◇人吉地区法人会 定款◇

                                   第1章 総 則

  (名 称)
  第1条
  この法人は、社団法人人吉地区法人会(以下「本会」という。)と称する。

  (事務所)
  第2条
  本会の事務所は、人吉市に置く。
  2.本会は役員会の決議を経て必要の地に地区会及び支部並びに部会を置
    くことができる。地区会及び支部並びに部会の運営については別に定める。


                                  第2章 目的および事業

  (目 的)
  第3条
  本会は健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともにあ
  わせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度
  の確立と納税意識の高揚を図リ、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、
  企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

  (事 業)
  第4条
  本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  一.税務知誠の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業。
  二.税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申。
  三.法人会会員及び役職員の研修等、会員企業の健全な発展に資する各種
    の事業及び地域社会の貢献等社会の健全な発展に資する各種の事業。
  四.機関級の発行並びに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布。
  五.関係諸官庁及び友誼団体との協調、連けい並びに青年部会等の育成発展。
  六.その他、前条の目的を達成するために必要な事業。


                                     第3章 会 員

  (会員の資格)
  第5条
  本会の会員たる資格を有する者は、人吉税務暑の管轄区域内に所在す
  る法人または法人の事業所で、本会の目的および事業に賛同する者とする。

  (資格の取得)
  第6条
  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。

  (会員の権利義務)
  第7条
  会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける楮利を有するとと
  もに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。

  (資格のそう失)
  第8条
  会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
  1.退会。
  2.解散または事業所の閉鎖。
  3.除名。

  (退 会)
  第9条
  本会を退会しようとする者は、所定の退会手続によリ任意に退会する
  ことができる。

  (除 名)
  第10条
  会員が、次の各号の一に該当する昌合には、熔会の決議によリ除名す
  ることができる。
  一.会員としての義務の履行を怠ったとき。
  二.本会の名誉をき損し、または、本会の目的に反する行為があったとき。
    2.前項の規定によリ会員を除名しようとする場合には、その会員に総会
     において弁明の機会を与えなければならない。

  (会 費)
  第11条
  会員は、給会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入する
  ものとする。
    2.既納の会費は原則として返還しない。

  (会員の名簿)
  第12条
  本会は、別に定める様式によリ会員名簿を作成し、これを本会の事務
  所に常置するものとする。
    2.前項の会貝名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。


                                    第4章 役 員

  (役員の種類)
  第13条
  本会に次の役員を置く。
  理事40名以上50名以内。
  うち会長1名
  副会長5名
  (会長が必要と認めるときは、理事の中から専務理事を指名することができる。)
    2.監事4名。

  (役員の選任)
  第14条
  理事および監事は、総会において会員の代表者その他の役職員のうち
  からこれを選任する。ただし、3名以内は会員外から遼任することができる。
  この場合第35条(地区会及び支部の運営)第2項に定めるところによ
  り還任される地区会長は前記にかかわらず理事とする。
  選任の方法は、会員のうちから愚出された遇考委員会において選任する。
   2.会長および副会長は、理事の互選によりこれを選任する。

  (役員の職務)
  第15条
  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めら
    れた順位によリその職務を代行する。
   3.専務理事は正副会長を補佐し、正副会畏事故あるときはその職務を代
    行する。
   4.理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
   5.監事は、民法第59条の職務を行う。

  (役員の任期)
  第16条
  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   2.増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわ
    らずそれぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
   3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは
    その職務を行うものとする。

  (役員の解任)
  第17条
  本会の役員等は本会を退会したとき又は総会において決議のあったと
  きのほか退任基準に達したときは退任するものとする。

  (役員の報酬)
  第18条
  専従役員は有給とし、その他の役員は原則として無報酬とする。


                           第5章 願問、相談役、委員及び職員

  (顧間、相談役)
  第19条
  本会は、頼問および相談役若千名を置くことができる。
   2.願問および相談役は、役員会の推蔦により会長がこれを委嘱する。
   3.顧問および相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

  (委員会)
  第20条
  第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
   2.委員会は、委員長および委員をもって構成する。
   3.委員は、役員会の推罵により、会員の代表者その他の役職員のうちか
    ら会長がこれを委嘱する。

  (職員)
  第21条
  本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
   2.事務局には、職員若千名を置き、会長がこれを任免する。
   3.職員は、原則として有給する。

  (規定の制定)
  第22条
  委員会および專務局の運営に関する規定は、役員会の決議を経て、会
  長が別に定める。


                                    第6章 会 議

  (会議の種類)
  第23条
  会議は、総会、役員会及び地区会会議として、会長がこれを招集する。

  (総会)
  第24条
  総会を分けて、通常総会および臨時総会とし、いずれも会員の全員を
  もって組織する。

  (総会の開催および招集)
  第25条
  通常総会は、毎隼1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
   2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員沿数の5分の1以
    上、もしくは監事が会議の目的たる事項を示して講求したときに開催する。
   3.総会は、開悩の日から少なくとも5目前に、会議の目的たる事項、日
    時および昌所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを
    得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。

  (会員の表決楮)
  第26条
  会員は、各1個の表決権を有する。
   2.会員は前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
   3.会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に
    委任することができる。この場合委任した会員は、出席したものとみなす。

  (総会の議事)
  第27条
  総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
   2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席会員
    の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  (総会の付議事項)
  第28条
  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
  一.事業報告および事業計画。
  二.決算および収入支出予算。
  三.役員会において、総会に付議すべきことを決議した事項。
  四.その他会長が必要と認めて付議した事項。

  (役員会)
  第29条
  役員会は会長、副会長、専務理事および理事をもって組織し、本会の
  会務を執行する。
   2.監事、願間および相談役は、役員会に出席して意見をのべることができる。

  (役員会の開催および招集)
  第30条
  役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
   2.役員会の招集については、第25条第3項(総会の招集)の規定の準用する。

  (役員会の議事)
  第31条
  役員会は、その樗成貝の過半数が出席しなければ成立しない。
   2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは
    議長の決するところによる。

  (役員会の付議事項)
  第32条
  役員会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
  一.総会に提出すべき議案。
  二.定款の変更に関する議案。
  三.総会において役員会に委任された事項。
  四.その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項。

  (会議の議長)
  第33条
  すべて会議の議長は、会長をもってこれにあてる。


                                  第7章 地区会及び支部

  (地区会及び支部の組織)
  第34条
  本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要
  な地に地区会を置く。
   2.地区会は市または町村を単位として組織する。
   3.地区会の中に支部を置くことができる。

  (地区会及び支部の運営)
  第35条
  地区会に地区会長、副地区会長その他の地区会役員若千名を置き、各
  支部には支部長、副支部長を置く。
   2.前項に掲げる者は、各地区会及び支部ごとに、その地区会及び支部に
    所属する会員たる法人の代表者、またはその代理役員のうちからこれを  選任する。
   3.地区会長及び支部長は、会長の命を受けて会務を執行する。
    地区会長は、所属支部長に対する指示、連絡及び所属支部が行う事業
    の調整のほか、他の地区会、友誼団体、関係官庁等との連絡及び協議
    等の任に当たる。
   4.地区会及び支部の運嘗に関して必要な事項は役貝会の決議を経て、別
    に定める。


                                  第8章 資産及び会計

  (資産の構成)
  第36条
  本会の資産は、次の各号に掲げるものによリ構成する。
  一.設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産。
  二.会費。
  三.事業に伴う収入。
  四.資産から生ずる果実。
  五.寄付金品。
  六.その他の収入

  (資産の管理)
  第37条
  本会の資産は、役員会の決議を経て別に定める方法によリ、会長がこれを管理する。

  (資産の区分)
  第38条
  本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。
   2.基本財産は、別紙財産圓録のうち基本財産の部に記載する財産および
    将来基本財産に組み入れられる資産とする。
   3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

  (基本財産の使用の制限)
  第39条
  基本財産は、これを処分しまたは低当権その他の物権のために供して
  はならい。
   2.事業の遂行上やむを得ない事曲があるときは、前項の規定にかかわら
    ず、総会の決議を経てその一部に限リこれを処分することができる。

  (経費)
  第40条
  本会の経費は、運用財産をもってこれにあてる。

  (収支予算・収支計算等)
  第41条
  本会の収入支出予算および決算は、事業計画および事業報皆とともに
  総会の承認を受けなければならない。
   2.前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経な
    ければならない。

  (繰越収支差額)
  第42条
  収支計算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、次期繰越収
  支差額として翌年度に操越すものとする。

  (事業年度)
  第43条
  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
  第9章 定款の変更及び解散

  (定款の変更)
  第44条
  この定款は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局長の認可を受けなけ
  ればこれを変更することができない。

  (解散)
  第45条
  本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の
  決議によリ解散することができる。

  (残余財産の処分)
  第46条
  本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ熊本国税局
  長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。


                                    第9章 雑則

  (細則)
  第47条
  この定款の施行に必要な細則は、役員会の決議を経て定める。
  付則  1.この定款は、熊本国税局長の設立認可があった目から施行する。
       2.従来の人吉税務暑管内法人会違合会、人吉法人会、免田地区法人会、多良木
        町法人会および湯前・水上地区法人会に属した会員および同会の楮利義務の一
        切は、本会が継承する。
       3.理事および監事の任期は、設立初年度に隈り、創立総会の日から、次の通常
        総会の日までとする。
       4.本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、創立総会の日
        から昭和56年3月31日までとする。  5.本会の設立当初の役員は、別紙のとおリである。
       6.平成元年7月20日一部改正(熊局認可第199号)
       7.平成3年9月5日一部改正(熊局認可第254号)
       8.平成5年9月14日一部改正(熊局認可第350号)


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